私たちはリベンジポルノを許しません

リベンジポルノ

リベンジポルノとは

「リベンジポルノ」とは、嫌がらせ目的で元交際相手の性的な写真や動画をインターネット上で公開する行為を言い、近年、深刻な社会問題となっている。
2014年11月19日に参議院本会議でリベンジポルノに罰則を設ける
「私事性的画像記録の提供被害防止法」(以下「リベンジポルノ防止法」といいます)が可決・成立。
アメリカでは2013年10月1日に施行されたリベンジ・ポルノ非合法化法により、嫌がらせ目的で個人的な写真・映像を流出させたとして有罪になれば、最高で禁錮6月か最高1000ドルの罰金刑の対象となる。
同法によれば、合意の上で撮影された写真でも写った人の同意なく投稿されれば違法とみなされる。
つまりカップルで一緒に撮影した写真を、別れた後に相手の同意を得ずに投稿するのも違法ということになる。
一方で流出者と撮影者が同一人物でない限りこの法律は適用されないという制限がある。

私事性的画像記録とは

(1)性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(2)他人が人の性器等を触る行為等
(3)衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出、強調されているもの等のいずれかを撮影した画像に係る電子情報
上記(1)から(3)のいずれかを撮影した画像に係る有体物(写真、ビデオテープ、CD-ROM、USBメモリ等)を私事性的画像記録物という。
※本人(撮影対象者)が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオ・グラビア写真等)を除く。

罰則

公表罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定又は多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
(例)インターネット利用による私事性的画像の公表、写真のばらまき行為等

公表目的提供罪(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
前記行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者
(例)LINE等によって、拡散目的で特定の少数者に私事性的画像記録(物)を提供する行為等

公開日:
最終更新日:2015/08/22